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冗談だろ…怖すぎる自転車事故の高額賠償事例

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通勤・通学や日常の買い物などで、自転車を利用する人は多くいるでしょう。また、最近は健康志向の高まりで、スポーツバイクに乗る人も珍しくなくなってきました。
警視庁の調べでは、2014年に発生した交通事故のうち、自転車が関係する事故の割合が約2割にも上るといいます。
さらに最近、自転車が加害者となる事故の高額賠償判決に、驚愕の声が上がっています。自転車に乗っている間に事故を起こした場合の備えはきちんとしていますか?

◆自転車事故での高額賠償の事例

小学5年生が自転車を運転中に、散歩をしていた女性と接触し、女性は寝たきり状態に。神戸市内で発生したこの事故をめぐり被害者の家族らが起こした損害賠償請求訴訟で、神戸地裁は小学生の親に約9500万円の賠償を命じました。
小学生の自転車事故で……と驚きの声が多数挙がっていますが、自転車事故で高額賠償を命じられたケースは珍しくありません。

■事例1 (賠償額:6779万円)

自転車を運転した男性が夕方、ペットボトルを片手にスピードを落とさずに下り坂を走行し、交差点に進入。横断歩道を横断中の 女性(38歳)と衝突。被害者は3日後に死亡した。(東京地裁)

■事例2 (賠償額:5438万円)

自転車を運転した男性が昼間に信号表示を無視して高速度で交差点に進入。青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突した。 被害者は11日後に死亡した。(東京地裁)

■事例3(賠償額:9266万円)

自転車を運転した男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた 男性会社員(24歳)と衝突。被害者には言語機能の喪失など、重大な後遺症が残った。(東京地裁)

■事例4(賠償額:4043万円)

自転車を運転した男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。被害者は頭蓋骨損傷で13日後に死亡した。(東京地裁)

◆自転車には強制的な保険がない

自転車が加害者となる交通事故は近年増加傾向にあります。上記の事例を見てもわかるように、加害者が未成年であったり、バイクとの衝突事故であっても、自転車側が加害者とされて、高額賠償を請求されます。
自動車やバイクには、事故時の損害賠償をカバーする自賠責保険への加入が義務付けられていますが、自転車にはそのような規定がないため、事故を起こしたときにより深刻な事態に陥る可能性が高くなります。加害者側の経済的な負担が大きくなる一方、被害者側も加害者側の経済的な理由により、十分な補償が受けられなくなるのです。

◆自転車の危険運転取り締まりを強化

2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車への取締りが強化されました。ハンドルやブレーキなどをきちんと操作せず他人に危害をおよぼす可能性がある運転、傘をさしたままの運転、夜間の無灯火運転、スマートフォンなどを操作しながらの運転、イヤホンで音楽を聞きながらの運転などは、危険行為とみなされて、摘発の対象になります。
こうした取り締まりの強化は、自転車側のルール違反による交通事故を防ぐことが目的です。また、最近では自転車を対象とした保険に加入する人も増えています。年間保険料は4000~8000円台で、コンビニの端末やスマホから申し込みも可能なものも増えています。損害賠償のほか、被害者側と長期間にわたる示談の交渉代行、壊れた自転車の搬送サービスなどを設けている商品もあります。
自転車は免許なしで気軽に乗れる上、子どもが加害者になる場合も多く、加害者本人に経済的な支払い能力がない場合は、上記に述べたように被害者側への補償が十分になされない場合もあります。そのため、自治体によっては、保険への加入を後押しするために、条例によって自転車の購入者に保険加入を義務付ける動きも出てきています。

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