踏切のイタズラで人生終了?踏切事故の高額賠償事例
踏切の置石トラブル……
よくあるイタズラですが、列車の走行に支障を与えると、単なるイタズラではシャレにならないほどの賠償請求がなされることがあります。
今回は、踏切事故の高額賠償事例について見ていきましょう。
◆子どもの「置石」のいたずらで、数百万円の請求に
刑法125条1項には、こんな項目があります。
鉄道もしくはその標識を損壊し、またはその他の方法により、汽車または電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。
線路上や踏切への置石は、この「その他の方法」にあたります。
列車事故では、多くの人の命や身体の安全が脅かされる可能性があるため、ほかの交通手段への妨害に比べても、「列車往来危険罪」は厳罰に処す必要があるのです。
一方、民事上の損害賠償の例としては、事故の件数に比べれば、実際に請求される件数は少ないものの、いったん賠償となると請求額は高額となっています。
しかし、残りの1人が現場にいたことは認めたものの、「置石はしていない」と主張し、支払いを拒否する事態に。そこで、京阪電鉄は被害総額約1億6000万円のうち、受け取った保険金等を除いた約1億1000万円の支払いを求めて提訴。裁判は最高裁までいったものの、最終的には他の4人と同様に、和解金の840万円を支払うことになりました。
ほかにも、1995年に大分県の豊肥線の脱線事故で、置石をした小学生の両親に450万円を支払う判決が下ったり、2003年に福岡県で小学生による置石でモーターが破損したとして、JR九州が親に約79万円を請求した例などがあります。
◆踏切で立ち往生したら、損害請求されるの?
また、踏切内で立ち往生して列車と接触するという事故のケース。
裁判所は、損害として「電車一両分の廃車費用」「残り三両分の修理費」として約9000万円、さらに、「事故復旧に必要とされた人件費」と「代行輸送料」などに約2000万、合計で約1億1,000万円を認めました。
このほかにも、総額で2億円を超える損額の例もあるそうです。
ただ、踏切内での立ち往生の場合、大切なのは「列車に損害を与えたかどうか」という点です。道路交通法33条では、踏切内でエンジンが停止した場合、運転手は速やかに電車や列車に停止を促さなければいけない義務があります。立ち往生をしてしまっても、その義務に順じて非常用通報ボタンを押し、衝突前に鉄道会社に知らせていれば、賠償責任を問われることはありません。義務を怠り、列車や列車の運行に損害を与えれば、賠償請求が行われるのです。
また、列車への飛び込み自殺による損害では、遺族に数億円が請求される――という話を耳にしたことがあるかもしれません。実際のところ、こうした場合には、遺族感情を考慮して、請求は行われないことが多いようです。